2015年02月

2015年02月19日

医療法人退職金、こんな一手も

こんにちは。

 
 東京都千代田区のクリニック・医療専門税理士 沓掛です(税理士法人TOTAL所属)。


 いよいよ確定申告の受付がはじまりました。我々、会計事務所にとっては1年のうちの最繁忙期、ある意味「お祭り」みたいな気分でテンションあがります!


 さて、この時期は、ドクターの皆様から『高い税金、何とかならないの?』との声をいただくことが多くなります。

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 対策の1つとして挙げられるのが、クリニック(個人事業)からの医療法人化


 でも、メリットばかりではありません。デメリットもあります。

 その1つが、医療法人の理事長は小規模企業共済に加入できないこと。クリニック(個人事業)時代に加入した小規模企業共済は解約することとなります。


 代替として、長期平準定期保険などの生命保険が提案されることが多いですが、健康状態が悪ければ加入できません。

 そんなときは、困りもの。健康状態が回復するまでは、手がない?


 実は、もう1つ手段があります。

 『確定拠出年金』(DC年金、401k年金とも)です。

 医療法人が役職員のために年金掛金を積立て、60歳以上など一定の退職時等に年金等が受け取れる制度です。

 加入期間中の掛金は給与とならず、受取時には退職金や年金として受け取れるので、法人契約の生命保険と同じような使い方ができます。


 この年金、意外と知られていないのが、役職員自身の選択によって加入する、しないが選べる制度とすることもできること。結果として、加入者が医療法人の理事長お一人であっても問題ありません。

 もちろん、加入にあたり健康状態は関係ありません。

 また、平成27年の税制改正でも「小規模事業主掛金納付制度(仮称)」など新たな制度も創設され、使い勝手が上がりそうです。


 健康状態で生命保険に入れなかった医療法人理事長は一考の価値ありです。

 ちょっとマイナー資格ですが、日本商工会議所認定1級DCプランナー(確定拠出年金の資格です)の沓掛がご相談をお待ちしています。



 東京都千代田区のクリニック・医療専門税理士 沓掛です。
54万円の医療法人設立パック(許可申請・設立登記)もよろしくお願いいたします。



mezase_koumei at 14:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!
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税理士 沓掛伸幸

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